咲育(さくいく)ママベビーマッサージ協会
会員規約
第一章 総 則
第1条(目的)
本規約は、当協会の認定資格者(以下「会員」といいます)が活動するうえで守るべきルールを定めたものです。会員制度の安定的な運営と、会員の適正な活動の確保を目的とします。会員は、入会にあたり本規約に同意のうえ、当協会所定の登録手続きを行うものとします。
第2条(適用)
本規約は、会員と当協会との間において適用されます。 当協会が本規約を変更する場合は、相当の周知期間をもって事前に通知し、変更後も会員資格の継続があるときは、当該変更に同意したものとみなします。
第二章 会 員
第3条(会員の権利)
- 会員は、以下の権利を有します。
- 自身の事業において、適切な範囲で会員名称および付与された認定資格の名称を使用できること。
- 当協会のノウハウ(以下「当協会ノウハウ」といいます)を用いて、自身の顧客にレッスンその他関連サービスを提供できること。
- 会員限定のミーティング、イベント、勉強会等への参加、会員向けサービスの利用、情報提供等を受けられること。
- 前項の内容は、運営上の必要に応じて変更・追加されることがあり、その場合は事前に通知します。
第4条(会員の義務)
- 会員は、当協会の方針および本規約に従い、自己の責任で活動するものとします。
- 当協会ノウハウを用いて顧客にサービスを提供する場合、誠実かつ適正に実施するとともに、当協会が示す使用ルールがあるときはこれに従うものとします。
- 会員は、顧客を含む第三者からのクレームや紛争に対して、自己の責任で誠実かつ迅速に対応しなければなりません。
第5条(入会および年会費)
- 入会希望者は、本規約に同意のうえ、当協会が指定する方法に従って所定の入会手続きを行うものとします。
- 入会後は、所定の期日までに年会費を支払うものとします。
第6条(会員の資格要件)
- 会員は、以下の資格要件を備え、これを維持しなければならないものとします。
- 資格認定者の場合は、認定資格に必要な養成講座をすべて修了していること
- 資格取得・保持に必要な費用を適正に納付していること
- 当協会の目的に賛同し、それに沿った活動を行っていること
- その他、会員として不適切となる事情がないこと
- 前項の要件を欠いた場合、または欠くおそれがあると当協会が判断した場合、当協会は当該会員を退会させることができ、その場合は認定の効力も失われます。
第7条(期間)
会員資格は入会の日から、第9条(退会)により退会となるまで有効です。
第8条(登録情報の変更)
会員は、登録情報に変更があった場合、速やかにその内容を当協会に通知するものとします。
第9条(退会)
- 会員は、退会を希望するときは、その旨を当協会に事前に申し出るものとします。
- 前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1ヶ月前までに行うものとします。
- 会員が本規約に違反した場合、または違反のおそれがあると当協会が判断した場合、当協会は退会の措置をとることができます。
- 年の途中で退会しても、支払い済みの年会費は返金いたしません。
第10条(退会後の措置)
会員は、退会したときは、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。当協会が必要な指示を行うときは、会員はこれに従わなければならないものとします。
- 一切の広告、表示等から会員(認定資格者)である旨の掲示を中止すること
- 自身または事業が当協会と無関係であることについて、第三者に誤認を与えないよう適切に配慮し、必要な対応をとること
- そのほか、継続的な誤認防止のために当協会が合理的に必要と判断する事項
第三章 秘密情報および権利義務
第11条(秘密情報)
会員は、当協会から提供された、または活動上知り得た営業・技術・財産等の情報(以下「秘密情報」といいます)を適切に管理し、当協会の事前承諾なく第三者に開示・漏洩しません。
第12条(個人情報の保護)
会員は、個人情報保護に関する法令に基づき、当協会関係者や顧客の個人情報を適切に管理・保護しなければならないものとします。
第13条(権利帰属)
- 当協会の秘密情報およびこれに関する書籍、各種データ、その他の当協会の事業、サービス、教材、商品等に関する知的財産権は、すべて当協会に帰属しており、かつ会員には移転しないものとします。会員は、当協会が許可する範囲内でのみこれらの知的財産権を使用できます。
- 会員は、いかなる理由でも当協会の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為を行いません。
第14条(禁止行為)
会員は、次の行為を行ってはなりません。当協会は、重大な違反が認められる場合、認定資格の停止・剥奪等の措置を講じることができます。
- 当協会または関係者(他の会員・顧客・取引先等)の知的財産権・肖像権・プライバシー・名誉・信用・営業権等を侵害する行為
- 当協会の承諾なく、教材・書籍・動画その他の情報・データ等を無断で複製・模造・配布・転載・SNS等へアップロードする行為
- 当協会または関係者を誹謗中傷し、または運営を妨げる行為
- 会員制度を利用し、当協会と無関係なビジネスや宗教等への勧誘・引き抜きを行う行為
- 法令または公序良俗に反する行為
- 前各号に準ずる行為
第15条(損害賠償)
会員が当協会に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第16条(存続条項)
退会後も、第10条(退会後の措置)、第11条(秘密情報)、第12条(個人情報の保護)、第13条(権利帰属)、第15条(損害賠償)、本条(存続条項)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(非保証等)、第19条(譲渡等)、および第21条(合意管轄)は、有効に存続するものとします。
第17条(反社会的勢力等)
- 会員は、次の各号に該当しないことを保証し、将来にわたっても該当しないことを誓約します。
- 反社会的勢力等、または反社会的勢力等でなくなってから5年を経過しない者であること
- 反社会的勢力等に資金提供その他の便宜供与を行っていること
- 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力・詐術・脅迫的言辞を用いていること
- 当協会は、会員が本条に違反した場合、事前の催告なく認定資格の停止・剥奪その他必要な措置を講じることができます。
第四章 雑 則
第18条(非保証等)
会員は、当協会が提供する特典やノウハウ、活動の成果には個人差があることを理解し、あらかじめ了承します。
- 当協会の認定資格・当協会ノウハウ等を会員の活動・事業に必ず活かせること、一定の成果・集客・売上・有益な機会等が必ず得られること。
- 会員固有の問題やトラブルが必ず解決・解消されること。
- その他、会員の期待する特定の目的・結果が必ず得られること。
第19条(譲渡等)
会員は、当協会の事前の書面等による承諾なく、会員としての地位または本規約に基づく権利や義務を第三者に譲渡・貸与したり、担保に提供したりしてはなりません。
第20条(協議解決)
本規約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合は、本規約の目的に基づき、当協会と会員が誠実に協議して解決するものとします。
第21条(合意管轄)
本規約に関連して紛争が生じた場合、当協会所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
最終改定 2025年10月1日
